学習&NIB通院

2022年10月4日(火)
■午前0時半ころより学習開始・・・・4時半から6時半までまた睡眠・・・・6時半から学習再開。
■学習内容
●行政処分(最判昭和36年4月21日)
●取消訴訟の排他的管轄
●行政手続法における適用除外・・・地方公共団体が行うものはほぼ除外。
●民衆訴訟➡行政事件訴訟法が定める訴訟類型の一種。原告の個人的な権利・利益を保護することが訴訟の目的ではないため、原告となる者は法律で規定された者でなければならない。しかし、自分の利益に関係がない行政活動の違法性を維持する目的で提起することができる。したがって行政活動の客観的な違法性を維持することを目的とする客観訴訟に分類される。たとえば、選挙に関する訴訟や住民訴訟などが挙げられる。
●住民訴訟➡住民監査請求をしたが、その結果などに不満があるとき、裁判所に対して、住民監査請求に関する違法な行為などについて是正を求めて争う訴訟。地方公共団体の機関や職員の違法な財務会計上の行為について争うことが目的であり、自分自身の法律上の利益とは関係なく提起できる訴訟(民衆訴訟)の一種である。住民監査請求をした者しか原告になることができない。対象は住民監査請求と同じ財務会計上の行為であるが、住民監査請求と違い、不当の問題は争えず、違法性しか争えない。主な請求内容としては、差止請求や取消請求、損害賠償請求・不当利得返還請求の義務付け請求などがある。住民訴訟は、自分自身の利益のために提起する訴訟ではないため、損害賠償請求・不当利得返還請求の義務付け請求については、違法な財務会計上の行為を行った者が支払いの義務付けに応じない場合には、別途、地方公共団体がその者を被告として支払いを求める訴訟を起こさなければならない。
●住民監査請求➡地方公共団体の住民が、地方公共団体の執行機関又は職員による財務会計上の違法・不当な行為又は不作為の防止・是正・損害補償の措置を直接請求すること。住民は単独で請求できる。

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