ほぼ学習+5回目の過去問!まだ合格ラインに達せず!
2022年10月23日(日)
■午前・・・6時半頃から学習開始
■午後・・・2017年の過去問トライ!・・・・154点(一般常識は満点!)
GHでYou君と一緒に過去問。154点ですわ。2021年が110点、2020年が120点、2019年がまた110点、そして2018年が164点!そして今回が154点。概ね半分はとれそうだけど、前回は行政法でとったのに、今回は行政法でとれない。忘れている!民法をやりだしたら、行政法を忘れている。基本は行政法でとること。試験まで時間は3週間。行政法を復習して、民法はテーマを絞って学習・・・他は捨てる・・・しかないでしょう。
■学習内容(これは午前中)
●詐害行為取消権
・詐害行為➡債務者が、総債権者に対する弁済の資力に不足をきたすことを知りつつ、積極的にその財産を減少させる行為。
・婚姻、縁組、相続の放棄・承継などの身分上の行為は、どんなに財産を減少させる行為であっても詐害行為取消権の対象とならない。ただし、共同相続人間で成立した分割協議、離婚による過大な財産分与(財産分与に仮託してなされた財産処分行為)、離婚に伴う本来負担すべき限度を超えた慰謝料の支払いなどは、詐害行為取消請求の対象となりうる。
・最判平成10年6月12日➡譲渡通知は詐害行為取消権の対象とならない。
・債権者代位権は、裁判上、裁判外を問わず行使できるが、詐害行為取消権は裁判上でのみ行使できることに注意!
・被保全債権に不執行の合意がある場合には、債権が強制執行による実現することのできないものであることから、その債権による詐害行為の取消しはできない。
・詐害行為取消権の行使については、当該被保全債権が、詐害行為がなされる前の原因に基づいて生じたものでなければならない。例えば、貸金債権が成立する前に、不動産贈与がなされた場合に、登記の移転が貸金債権成立後であっても、詐害行為とはならず、この贈与を取り消すことはできない。
・詐害行為取消権の行使については、債務者は無資力であることを要する。ただし譲渡時点で無資力となったが、その後、資力を回復したときは詐害行為取消権は行使できなくなる。
・つまり、「無資力」要件は、詐害行為の時点だけでなく、詐害行為取消権を行使する時点でも必要となる。
・詐害行為取消権の行使については、債務者に詐害の意思があったこと及び受益者が詐害の事実を知っていたこと(悪意)が必要となる。
・債務者がした財産の処分に関する行為が詐害行為といして取り消された場合、受益者は、債務者に対してその財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
・従前の判例では、詐害取消の効果は債務者に及ばないとされていたが、平成29年の制度改正で、詐害行為取消の効果は債務者にも及ぶとなった。
・詐害行為取消権の行使期間(出訴期間)➡債権者が知ったときから2年間、行為のときから10年間ダヨーン!消滅時効に認められる時効完成の猶予、更新等の制度の適用はなし!
●債権者代位権と詐害行為取消権
・いずれの制度も、債務者が債務の履行に行き詰っているなどの状態にある場合に、債権者が債務者の責任財産(債権者にとって強制執行によって回収可能な家・土地などの財産や第三者に対する売掛金など)に干渉することを許して、責任財産の保全を図るための制度である。
・基本的な違い➡債権者代位権は、「債務者が行使しない」権利を行使することであり、詐害行為取消権は、「債務者が行使した権利」を取消してしまうというもの。債務者の動きがまったく反対になることが大きな違いとなる。その他、債権者代位権は裁判以外の方法でも行使可能だが、詐害行為取消権は裁判でなければ行使できない。本質としてはいずれも、債権を回収するための手段という点では共通している。
・債務の履行期➡債権者代位権は、権利行使のためには「被保全債権の履行期」が到来していることを要する。債務者への権利が確定しているからこそ、債務者の権利が行使可能となる。一方で、詐害行為取消権では、履行期が到来している必要はない。履行期まで待たなければならないとすると、待っている間に目的物がどんどん移転されてしまう恐れがある。いざ取り消そうとなったとき、間に何人もの利害関係者が存在することで、追跡が不可能になることもあり得る。
●不当利得
・未登記不動産は引渡しがあれば給付見なされる。
・既登記不動産は登記の移転によってはじめて給付とみなされる。
■午前・・・6時半頃から学習開始
■午後・・・2017年の過去問トライ!・・・・154点(一般常識は満点!)
GHでYou君と一緒に過去問。154点ですわ。2021年が110点、2020年が120点、2019年がまた110点、そして2018年が164点!そして今回が154点。概ね半分はとれそうだけど、前回は行政法でとったのに、今回は行政法でとれない。忘れている!民法をやりだしたら、行政法を忘れている。基本は行政法でとること。試験まで時間は3週間。行政法を復習して、民法はテーマを絞って学習・・・他は捨てる・・・しかないでしょう。
■学習内容(これは午前中)
●詐害行為取消権
・詐害行為➡債務者が、総債権者に対する弁済の資力に不足をきたすことを知りつつ、積極的にその財産を減少させる行為。
・婚姻、縁組、相続の放棄・承継などの身分上の行為は、どんなに財産を減少させる行為であっても詐害行為取消権の対象とならない。ただし、共同相続人間で成立した分割協議、離婚による過大な財産分与(財産分与に仮託してなされた財産処分行為)、離婚に伴う本来負担すべき限度を超えた慰謝料の支払いなどは、詐害行為取消請求の対象となりうる。
・最判平成10年6月12日➡譲渡通知は詐害行為取消権の対象とならない。
・債権者代位権は、裁判上、裁判外を問わず行使できるが、詐害行為取消権は裁判上でのみ行使できることに注意!
・被保全債権に不執行の合意がある場合には、債権が強制執行による実現することのできないものであることから、その債権による詐害行為の取消しはできない。
・詐害行為取消権の行使については、当該被保全債権が、詐害行為がなされる前の原因に基づいて生じたものでなければならない。例えば、貸金債権が成立する前に、不動産贈与がなされた場合に、登記の移転が貸金債権成立後であっても、詐害行為とはならず、この贈与を取り消すことはできない。
・詐害行為取消権の行使については、債務者は無資力であることを要する。ただし譲渡時点で無資力となったが、その後、資力を回復したときは詐害行為取消権は行使できなくなる。
・つまり、「無資力」要件は、詐害行為の時点だけでなく、詐害行為取消権を行使する時点でも必要となる。
・詐害行為取消権の行使については、債務者に詐害の意思があったこと及び受益者が詐害の事実を知っていたこと(悪意)が必要となる。
・債務者がした財産の処分に関する行為が詐害行為といして取り消された場合、受益者は、債務者に対してその財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
・従前の判例では、詐害取消の効果は債務者に及ばないとされていたが、平成29年の制度改正で、詐害行為取消の効果は債務者にも及ぶとなった。
・詐害行為取消権の行使期間(出訴期間)➡債権者が知ったときから2年間、行為のときから10年間ダヨーン!消滅時効に認められる時効完成の猶予、更新等の制度の適用はなし!
●債権者代位権と詐害行為取消権
・いずれの制度も、債務者が債務の履行に行き詰っているなどの状態にある場合に、債権者が債務者の責任財産(債権者にとって強制執行によって回収可能な家・土地などの財産や第三者に対する売掛金など)に干渉することを許して、責任財産の保全を図るための制度である。
・基本的な違い➡債権者代位権は、「債務者が行使しない」権利を行使することであり、詐害行為取消権は、「債務者が行使した権利」を取消してしまうというもの。債務者の動きがまったく反対になることが大きな違いとなる。その他、債権者代位権は裁判以外の方法でも行使可能だが、詐害行為取消権は裁判でなければ行使できない。本質としてはいずれも、債権を回収するための手段という点では共通している。
・債務の履行期➡債権者代位権は、権利行使のためには「被保全債権の履行期」が到来していることを要する。債務者への権利が確定しているからこそ、債務者の権利が行使可能となる。一方で、詐害行為取消権では、履行期が到来している必要はない。履行期まで待たなければならないとすると、待っている間に目的物がどんどん移転されてしまう恐れがある。いざ取り消そうとなったとき、間に何人もの利害関係者が存在することで、追跡が不可能になることもあり得る。
●不当利得
・未登記不動産は引渡しがあれば給付見なされる。
・既登記不動産は登記の移転によってはじめて給付とみなされる。
この記事へのコメント